健全化判断比率
健全化判断比率・資金不足比率をお知らせします
平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、毎年度決算に基づいて比率を算定し、監査委員の審査を受けたうえ、その意見を付して議会に報告するとともに、公表が義務付けられています。
健全化判断比率とは
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により地方自治体の財政運営状況を明らかにする指標①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率の4つをいいます。
平成22年度について、早期健全化基準及び財政再生基準を上回る指標はありませんでした。
また、平成21年度と比較した場合、③実質公債費比率については、1.7ポイントの改善、④将来負担比率については20.4ポイントの改善が図られました。
今後も健全な財政運営を目指していきます。
| 平成22年度 | 早期健全化基準※1 | 財政再生基準※2 | 平成21年度 | |
| ①実質赤字比率 | - | 13.43% | 20.00% | - |
| ②連結実質赤字比率 | - | 18.43% | 40.00% | - |
| ③実質公債費比率 | 14.4% | 25.0% | 35.0% | 16.1% |
| ④将来負担比率 | 79.6% | 350.0% | - | 100.0% |
※実質赤字比率及び連結実質赤字比率については実質赤字がないため「-」と表示しています。
資金不足比率とは
健全化判断比率と同様に地方自治体の公営企業会計(水道事業会計・下水道事業特別会計など)の経営運営状況を明らかにする指標をいいます。
平成22年度について、経営健全化基準を上回る会計はありませんでした。
| 会計名 | 資金不足比率 | 経営健全化基準※3 | 平成20年度 |
| 水道事業会計 | - | 20.0% | - |
| 農業集落排水事業特別会計 | - | - | |
| 下水道事業特別会計 | - | - | |
| 合併処理浄化槽事業特別会計 | - | - |
※資金不足(赤字)が無いため、「-」と表示しています。
用語解説
実質赤字比率
実質赤字比率は、福祉や教育、まちづくり等を行う地方自治体の一般会計等(一般会計、有線放送事業特別会計、土地取得事業特別会計)の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。
連結実質赤字比率
連結実質赤字比率は、すべての会計(潟上市の場合は、財産区を除く11会計)の赤字額や黒字額を合算し、地方自治体としての赤字の程度を指標化し、地方自治体としての運営の深刻度を示すものです。
実質公債費比率
実質公債費比率は、借入金の返済及びこれに準じる額(債務負担行為など)の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すものです。
将来負担比率
将来負担比率は、地方自治体の一般会計等借入金や退職金、特別会計等の借入金に対する一般会計からの繰出金など将来支払べき負担等の残高を指標化し、将来の財政運営を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。
資金不足比率
資金不足比率は、公営企業会計(潟上市の場合は水道、下水道3会計)ごとの資金(現金等)の不足額を指標化し、経営状態の悪化の度合を示すものです。
※1早期健全化基準
「早期に」財政運営の健全化を自主的に行わなければならない基準を示すものです。
この基準を超えた場合、「早期健全化団体」に指定され自主的な財政再建を行わなければなりません。
※2財政再生基準
財政運営を健全になるため「再生」しなければならない基準を示すものです。
この基準を超えた場合、「財政再生団体」に指定され、起債が発行できなくなるなど制約が発生し、国の管理下で財政再建を行わなければならなくなります。
※3経営健全化基準
地方自治体の公営企業等が経営の健全化を行わなければならない基準を示すものです。
この基準を超えた場合、経営の健全化を自主的に行わなければなりません。



