健全化判断比率
平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、毎年度決算に基づいて比率を算定し、監査委員の審査を受けたうえ、その意見を付して議会に報告するとともに、公表が義務付けられました。
潟上市では、平成19年度及び20年度決算において基準を超える指標はありませんでした。今後も引き続き適正な財政運営に努めてまいります。
登録日: 2009年5月21日 / 更新日: 2009年12月3日




