2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。 

 対象中小企業者

◆当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

◆当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

◆当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

 ※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。  

 現在の指定案件

◆現在指定されている案件はありません。  

 手続きの流れ

 対象となる中小企業の方は、金融機関及び保証協会と事前協議の上、市役所(昭和庁舎内)産業課商工観光班へ認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を後、金融機関及び信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことになります。  ※申請から認定まで2日かかります。(土日含まず。)

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。