特定計量器定期検査
平成29年度特定計量器定期検査
平成29年度特定計量器定期検査を行います。
「取引」または「証明」に使用している質量計(はかり、おもり、分銅、体重計)は2年に1度検査を受けることが計量法で定められています。
検査は必ず受けてください。検査を受けずに計量器を取引または証明に使用した場合、罰則として50万円以下の罰金が課せられる場合があります。
「家庭用」のマークがある計量器は、検査を受ける必要はありません。 なお、家庭用の計量器は「取引」または「証明」に使用することができません。
検査を受けられる方へ
検査当日は、(1)検査手数料、(2)検査通知書、(3)検査を受ける計量器を会場にお持ちください。
検査手数料については、下記ファイルをご覧ください。
検査通知書は、前回の定期検査を受けられた方または新たに検査の申込みをされた方に送付しています。
検査を初めて受けられる方や前回の検査以降に新たに計量器を購入した方は、5月11日(木)までに潟上市産業課(018-853-5336)にご連絡ください。
ご連絡の際は、事業所名または個人名・住所・電話番号・業種・計量器の種類・能力(kg)・計量器の個数をお知らせください。
検査日程
◆昭和・飯田川地区
検査日: 平成29年5月23日(火)
検査時間:10:00~12:00、13:00~15:30
場所: 昭和公民館
◆天王地区
検査日: 平成29年5月24日(水)
検査時間:10:00~12:00、13:00~15:30
場所: 天王公民館
※検査は居住地等に関係なくどちらの会場でも受けられます。

登録日: 2017年4月27日 /
更新日: 2017年5月1日