セーフティ保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項)
セーフティネット保証制度
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
1.対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
2.保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。
3.保証限度額
|
(一般保証限度額) |
+ |
(別枠保証限度額) |
4.手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、金融機関及び保証協会と事前協議の上、市役所(昭和庁舎内)産業課商工観光班へ認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を後、金融機関及び信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことになります。 ※申請から認定まで2日かかります。(土日含まず。)
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
登録日: 2010年2月5日 / 更新日: 2010年2月18日



