犬を飼育する方には、法律により、一生に一度の登録及び毎年の狂犬病予防注射が義務付けられています。

 狂犬病予防注射は、市で毎年5月に行う集合注射の外に、個人で動物病院に行っても受けることができ、その際、注射済証明書が発行されます。

 しかし、これだけでは市の登録台帳上は注射したことにはなっておりません。飼い主さんは、この証明書をもって注射済票の交付手続きを行い、注射済の登録を行うことが必要となります。

 注射済の記録は、国内に狂犬病が発生した場合の緊急対策の基となる大切なデータです。動物病院で注射を受けたら、忘れずに手続きを行いましょう。

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