個人住民税(市・県民税)の特別徴収(年金天引き)に該当する方は、10月15日支払いの年金からの徴収が始まります。該当する方は、納税通知書や年金振込通知書で確認できます。
  •  65歳以上の公的年金受給者のうち、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方のみが対象となります。
    ※老齢基礎年金等の受給額が年額18万円以下の方は対象となりません。
  • この特別徴収制度は、納税方法を変更するものであり、公的年金受給者の納税の便宜や、徴収の効率化を図るための制度です。したがって、新たな税負担が生じるものではありません。
  • 特別徴収される税額は、公的年金等の所得に係る税額のみです。
    ※給与等他の所得に係る税額は、年金から特別徴収されません。

 住民税の年金からの引き落とし(特別徴収)制度へのご理解をよろしくお願いします。