学生納付特例制度
学生納付特例制度
学生の場合、本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予される制度です。特例を受けた期間は、追納しなければ年金額には反映されません。
★将来受け取る老齢基礎年金を増額するために学生納付特例免除期間について、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきますので、早めに追納したほうがお得です。
【郵送でも申請できます】
学生納付特例の申請用紙(A4版)は、社会保険事務所に請求していただくほか、下記から印字(プリントアウト)することもできます。
記入例を参考に申請用紙にご記入していただき、下記の添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。
- 申請用紙
※ 2枚目(控)と3枚目(ご注意)は提出していただく必要はありません。 - 記入例
- 問い合わせ先(社会保険事務所) ※提出先は市区町村役場です。
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納付 | 全額免除 | 一部納付 |
若年者納付猶予 学生納付特例
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未納 | |
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障害基礎年金
遺族基礎年金
(受給資格期間に算入する?)
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○
する
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○ する |
△ する |
○ する |
×
しない
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| 老 齢 基 礎 年 金 |
受給資格期間に算入する? | ○ する |
○ する |
△ する |
○ する |
× しない |
| 年金額に反映する? | ○ する |
○ 3分の1する |
△ 3分の1と一部納付保険料分する |
× しない |
× しない |
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※保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合もあります。
★一部納付については、一部納付保険料を納付していることが必要です。
★将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、学生納付特例免除期間について、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきますので、早めに追納したほうがお得です。



