転出届
市外に転出したとき(転出届)
他の市区町村あるいは国外へ転出する方は、引っ越し前または引っ越し後14日以内に手続きしてください。
国内で引っ越しの場合、転出届を提出すると転出証明書を発行します。
この転出証明書を持参して新住所地の市区町村役場で転入手続きをしてください。
なお、郵送による申請でも転出することができます。
届出先
天王庁舎 総合窓口センター
昭和庁舎 総合窓口センター
飯田川庁舎 市民課市民班
※ 追分出張所では転出届はできません。
土曜日・日曜日・祝日・年末年始は転出届はできません。
届出期間
引っ越し前または引っ越し後14日以内
届出に必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、公的機関が発行した免許証など)
- 国民健康保険証など潟上市から発行されたものがある場合は返却してください。
※代理のかたが手続きするときは、委任状も必要です。
転出証明書の郵便請求
転出証明書の郵便請求に必要なものは下記の3点です。
※申請できる方は、異動される本人または同一世帯員に限ります。
1 転出証明書交付申請書
【下記様式に記入されるか、便せん等に下記の内容をご記入ください。】
・申請者の現住所・氏名・日中連絡が取れる電話番号
・転出する方全員の氏名・生年月日
・今までの住所・今までの世帯主氏名
・これからの住所・これからの世帯主氏名
・転出年月日(これからの住所に住み始める(始めた)日)
2 返信用の封筒
・申請者の住所・氏名を記入したものに切手を貼ったもの
3 本人確認書類の写し
・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証等)の写し



