■ 障害福祉サービスの利用のしかた

申請からサービスを利用するまでの流れをご説明します。

申請は、お住まいの市町村に手続きします。障害者支援施設などに入所している人は、入所前に住んでいた市町村に申請します。

 

 

 相談・情報収集

居宅介護や施設などの利用を希望されるときは、社会福祉課にご相談下さい

 

 

 利用申請

具体的な利用希望のサービスが決まったら社会福祉課にサービス利用の申請をしていただきます。

 

 

 106項目の認定調査

心身の状況などについて調査を行います。

 

 

 障害程度区分※1の認定

  で行った調査と医師の意見書に基づいて、市町村で行われる審査会において、審査・判定が行われ、どの位サービスが必要な状態か(障害程度区分)が決められます。

※1 障害程度区分
障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。訓練等給付はの障害程度区分を行わずの支給決定に進みます。

 

 

 支給決定

障害程度区分、介護を行う者の状況、サービスの利用意向を踏まえて、障害福祉サービスの内容・支給期間を決定し、受給者証※2が交付されます。

※2 受給者証
サービスの支給が決まると交付されます。サービスの利用に必要な情報が記載されています。

 

  

 

 

 指定事業者・施設への申し込み

選んだ事業者や施設に受給者証を提示して利用を申し込んでいただき、契約を行います。事業者や施設が分からないときは、社会福祉課にご相談下さい。

 

 

 

 サービス利用

契約に基づいてサービスを利用します。

 

 

 

 利用者負担額の支払い

指定事業者・施設にサービスの利用に要する費用のうち、利用者負担額を支払います。