高額療養費


 同じ月内に支払った医療費が自己負担限度額を超えたとき、申請すると超えた分が戻ってくる制度のことです。

70歳未満の方

自己負担限度額
自己負担限度額は、世帯の所得や年齢によって異なります。
 

自己負担限度額(診療月ごと) 4回目以降の限度額
住民税課税世帯 上位所得者(基礎控除
後の所得が600万円超
の世帯)
150,000円(実際にかかった医療費が500,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算します。) 83,400円
一般の方 80,100円 (実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算します。) 44,400円
住民税非課税世帯※1 35,400円 24,600円
 ※1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。

 

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

 ひとつの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

自己負担額の計算方法

・月の1日から末日まで、つまり歴月ごとの受診について計算。
・同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。外来は診療科ごとに 計算する場合があります。(院外処方を含む)
・二つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外。

  

70歳以上の75歳未満の方

 住民税の申告をされていない方は、所得に関わらず現役並み所得者扱いになりますので、まだの方はお早めに申告してください。確定申告をされた方は、住民税の申告の必要はありません。

 

区分 自己負担限度額の所得区分 外来の場合(個人ごとに計算) 世帯単位で入院と外来があった場合
現役並み所得者 現役並み  44,400円  80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
[44400円] ※1 
一般  一般  12,000円  44,400円
住民税
非課税
低所得Ⅱ
低所得2  8,000円  24,600円 
低所得Ⅰ
低所得1  8,000円  15,000円 
                                                                    
  ※1 [ ]内の数字44400円は年4回以上、高額医療費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です。