退職者医療制度とは

 退職者医療制度での医療費は、社会保険等からの拠出金が財源となっており、国民健康保険の運営がより安定します。退職者医療制度が正しく適用されないと、国民健康保険の医療費負担が益々膨らみ、被保険者の負担増加へつながりかねません。そのため、退職者医療制度に該当される方は届出をしていただきますようお願いいたします。
※とくに保険料や自己負担割合についての違いはありません。

退職者本人該当条件

以下の条件すべて該当する方が、退職被保険者本人となります。
1.60歳から65歳未満の方
2.厚生年金・共済年金などの加入期間が、20年以上または40才以降10年以上である方
※国民年金の加入期間は、算定の対象になりません。

被扶養者該当条件

以下の条件すべて該当する方が、退職被保険者の扶養家族となります。
1.退職被保険者本人と同一の世帯に属している方。
2.退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でも可)、3親等以内の親族
3.後期高齢者医療制度の対象者ではなく国保に加入している人
4.年間の収入が130万円(60歳以上、障がい者の方は180万円)未満である方
※退職被保険者本人が資格を喪失した、または一般の国民健康保険へ変更となった場合、被扶養者としての資格を失い、一般の国民健康保険の被保険者となります。

届出に必要なもの

以下の3点を窓口までお持ちください。
1.国民健康保険被保険者証
2.厚生(共済)年金証書(加入月数のわかるもの)
3.印鑑(認印で可)