下水道排水設備工事を行うとき
排水設備が完了するまでの手続き
水洗便所改造工事については、下水道法により公示の日から3年以内となっています。また、工事は潟上市の指定業者によって施工することになっております。下記の手続きをふまえ、排水設備を一日でも早く完備しましょう。
排水設備確認申請書の提出
本人又は、指定店が下水道課に提出します。(排水設備確認申請書、平面図、縦断図、現場見取図)
排水設備確認書の通知
市が本人又は指定店に通知。その後工事着手します。
工事完了届
本人又は指定店が下水道課に提出します。
検査
市が行います。
下水道使用開始届
本人又は指定店が下水道課に提出します。
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処理開始
登録日: 2009年5月21日 / 更新日: 2009年6月24日



