家族構成、災害などによる異常な出費など個々人の生活上の事情を納税義務者の税負担能力の減殺要因とみて、様々な人的控除等の所得控除が設けられています。

 住民税における所得控除には以下のようなものがあります

雑損控除

  災害などによって、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する家財などの生活に必要な資産に損害を受けた場合は、雑損控除が適用され、次の額が控除されます。

[控除額]
  次のいずれか多い金額

  1. (損失の金額-保険等により補てんされた金額)-〔総所得等の合計額×1/10〕
  2. 災害関連支出の金額-5万円
医療費控除

 納税義務者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合は、医療費控除が適用され、次の額(最高200万円)が控除されます。

[控除額]

〔前年中に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額〕
 -〔総所得金額の合計額×5/100相当額又は10万円のいずれか低い額〕           

社会保険料控除

  納税義務者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために健康保険の保険料、国民健康保険の保険料(保険税)、介護保険の保険料、国民年金の保険料、厚生年金保険の保険料、共済組合の掛金などを支払った場合は、その全額が社会保険料控除額として控除されます。

[控除額]

  支払った保険料(掛金)全額

小規模企業共済等掛金控除

 従業員が20人以下の企業の個人事業主などが、中小企業基盤整備機工との契約により毎月納める共済掛金及び心身障害者扶養共済制度に基づく扶養者が納める掛金はその全額が小規模企業共済等掛金控除として控除されます。

[控除額] 

  支払った掛金全額

生命保険料控除

 納税義務者が受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とする生命保険契約、退職年金契約等のために支払った保険料又は掛金については、生命保険料控除が適用され、次のとおり控除額が控除されます。

[控除額] 

 支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合
   支払った保険料が

  • 15,000円以下の場合         
    ・・・支払った保険料の全額

  • 15,000円を超え40,000円以下の場合 
    ・・・(支払った保険料の金額の合計額×1/2+7,500円)

  • 40,000円を超え70,000円以下の場合
    ・・・(支払った保険料の金額の合計額×1/4+17,500円)

  • 70,000円を超える場合
    ・・・
    35,000円

 支払った保険料が個人年金保険料だけの場合
   支払った保険料が

  • 15,000円以下の場合
    ・・・支払った保険料の全額

  • 15,000円を超え40,000円以下の場合
    ・・・(支払った保険料の金額の合計額×1/2+7,500円)

  • 40,000円を超え70,000円以下の場合
    ・・・(支払った保険料の金額の合計額×1/4+17,500円)

  • 70,000円を超える場合
    ・・・
    35,000円

 支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料との両方である場合

   (支払った生命保険料について1)により求めた金額)
              +
   (支払った個人年金保険料について2)により求めた金額)

地震保険料控除

 納税義務者が自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の常時居住している家屋若しくは生活に必要な家具、じゅう器、衣服などを保険の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没または流出による損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合及び平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料を支払った場合については、地震保険料控除が適用され、次の額が控除されます。

[控除額] 

 支払った保険料が地震保険料だけの場合

  • 払込金額50,000円以下
    ・・・(支払った保険料)×1/2

  • 払込金額50,000円超
    ・・・
    25,000円

 支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合

  • 払込金額5,000円以下
    ・・・支払った保険料の金額

  • 5,000円超15,000円以下
    ・・・(支払った保険料)×1/2+2500円

  • 支払金額15,000円超
    ・・・10,000円

 支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料の両方の場合
   上記、でそれぞれ算定した額の合計額(限度額25,000円)

寄付金控除

 次のいずれかの団体に対して、前年の1月1日から12月31日までの間に寄付を行った場合、寄付金控除が適用されます。

 都道府県・市区町村(ふるさと納税)

  都道府県共同募金会

 日本赤十字社支部

 都道府県・市区町村が条例で指定した団体(※1)

※1 潟上市が条例で指定した団体とは……前年中の所得税において寄付金控除が適用される法人で、住民福祉の増進に寄与する活動を行っている市内に事務所または事業所を有するものとされています。

[基本控除額] 

 【寄付金の合計額(総所得金額などの30%を上限)-5,000円】×10%

[特例控除額]

 都道府県・市区町村への寄付金(ふるさと納税)は、上記の基本控除に加えて、次の計算式で算出される特例控除額が加算されます。(所得割額の10%を上限)

 (都道府県・市区町村に対する寄付金額-5,000円)×(90%-所得税の限界税率)

障害者控除

 前年の12月31日(前年の中途で死亡した場合は死亡の日)現在、身体障害者手帳に身体障害者として記載されている方、戦傷病者手帳の交付を受けている方、常に病床に就いていて複雑な介護を必要と方などを障害者といい、これらの方たちのうち特に重度の障害のある方、例えば、障害者手帳に1級又は2級と記載されている方を特別障害者といいます。

[控除額] 

  A. 障害者控除  ・・・26,0000円

  B. 特別障害者控除・・・30,0000円

寡婦(寡夫)控除

  夫と死別し、又は離婚した後再婚していない方などで、扶養親族又は生計を一にしている一定金額以下の所得しかない子がいる方。

  に掲げる方のほか、夫と死別した後婚姻をしてない方などで前年の合計所得金額が500万円以下の方。

  妻と死別し、又は離婚した後婚姻をしていない方などで、その方と生計を一にしている一定金額以下の所得しかない子がいて、前年の合計所得が500万円以下の方。

寡婦(寡夫)といいます。

[控除額] 

 A. 寡婦(夫)控除  ・・・260,000円

 B. 特別寡婦(夫)控除・・・300,000円
   (扶養親族である子がいる方)

勤労学生控除

 大学、高校などの学生又は生徒で、自己の勤労による事業所得、給与所得等の所得金額の合計額が65万円以下であり、自己の勤労によらない所得が10万円以下である方を勤労学生といい、納税義務者が勤労学生であるときは、勤労学生控除が適用されます。

[控除額]

    一律・・・260,000円 

配偶者控除

 納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の方を控除対象配偶者といいます。
 なお、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の方を老人控除対象配偶者といいます。

[控除額]

 A.老人控除対象配偶者である場合    ・・・380,000円

 B.控除対象配偶者が特別障害者の場合  ・・・560,000円

 C.Bに該当し、老人控除対象者である場合・・・610,000円

 D.AからB以外の控除対象配偶者    ・・・330,000円  

      ※いわゆる内縁の妻などは配偶者控除には含まれません。

配偶者特別控除 

 自己と生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しない方(所得金額が38万円以上の方)を持つ納税義務者のうち、前年の合計所得が1,000万円以下の方については、配偶者特別控除が適用され、最高330,000円が控除されます。

[控除額]

  詳しくはこちら 

扶養控除

 納税義務者と生計を一にする親族(配偶者を除く)などで、前年の合計所得金額が38万円以下である方を扶養親族といいます。

[控除額]

  詳しくはこちら 

基礎控除

 無条件にすべての納税者に控除されます。

[控除額]

  一律・・・330,000円