難病患者等日常生活用具
■ 内容
難病患者等の家庭生活の不便を解消し、円滑な日常生活が送られるように、必要な用具を給付します。
■ 対象者
潟上市に居住している方で、次の要件をみたす方が対象となります。
- 国が別に定める、厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)対象疾患患者及び関節リウマチ患者
- 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される方
- 介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象にならない方
■ 必要書類
- 申請書
- 印鑑
- 診断書
- 特定疾患医療受給者証 ほか
■ 利用者負担について
利用者負担は、所得に応じて負担となります。
| 利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 |
| B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
| C | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯 | 16,300円 |
| D | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯 | 28,400円 |
| E | 生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯 | 42,800円 |
| F | 生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯 | 52,400円 |
| G | 生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯 | 全額 |
■ 種目
| 種目 | 対象者 | 性能 |
| 便器 | 常時介護を要する者 | 難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりを付けることができる。) |
| 特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥そうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 |
| 特殊寝台 | 同上 | 腕・脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 |
| 特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
| 体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介護者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 |
| 入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 |
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
| 車いす | 下肢が不自由な者 | 難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすも含む。) |
| 歩行支援用具 | 同上 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 |
| 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
| 意思伝達装置 | 言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用し得るもの。 |
| ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
| 移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 |
| 居宅生活動作補助用具 | 同上 | 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 |
| 特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
| 訓練用ベット | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 |
| 自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 |
| 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。 |
登録日: 2009年5月21日 / 更新日: 2010年3月30日



