児童扶養手当
■ 対象者
父母の離婚などにより、父と生計を同じくしていないか、父が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している母や、母に代わってその児童を養育している方。
また、政令で定める程度の障害の状態にある場合は、20歳未満までの児童が対象となります。
※ 里子や児童福祉施設等に入所している児童は対象になりません。
※ 老齢福祉年金以外の国民年金、恩給、厚生年金などの公的年金を受けることができる方は支給されません。
※ 児童が父もしくは母の死亡について支給される公的年金を受けられるときや、その児童が父に支給される公的年金給付額の加算の対象になっているときは支給されません。
■ 手当額
◎児童1人のとき
・平成24年3月まで・・・・・月額41,550円
・平成24年4月以降・・・・・月額41,430円
◎児童2人のとき
・平成24年3月まで・・・・・月額46,550円
・平成24年4月以降・・・・・月額46,430円
◎児童3人以上のとき
・3人目以降は、1人につき3,000円を加算
※ 受給資格が認定されると、請求した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
手当は、4月、8月、12月の年3回、請求者の希望した金融機関の口座に振り込まれます。
※ 受給資格者や同居している扶養義務者の前年分の所得が限度額を超えている場合は、その年の8月から翌年の7月までの手当の一部または全部が支給されません。
※ 平成23年度全国消費者物価指数の下落に伴い、平成24年4月分から額改定されました。
■ 必要書類
- 戸籍謄本
母と児童が同じ戸籍の場合
戸籍謄本(取得後1ヶ月以内のもので離婚月日が確認できるもの)を1通

母と児童が同じ戸籍でない場合
母の戸籍謄本(取得後1ヶ月以内のもの)を1通
児童の戸籍謄本(取得後1ヶ月以内のもの)を1通
- 所得課税証明書 ※同居している扶養義務者はすべて必要
- 年金手帳(住所、氏名などの変更後のもの)
- 預金通帳(母本人のもの)※ゆうちょ銀行・キャッシュカードは不可
- 印鑑



