自立支援教育訓練給付金事業
■自立支援教育訓練給付金
◆対象者◆
潟上市に住所がある母子家庭の母で次の全ての条件を満たす者
- 児童扶養手当を受けている、または、同様の所得水準にあること
- 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がないこと
- 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給してないこと
- 事前に母子自立支援員に相談があった者であること
◆対象となる講座◆
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
- 市が認める就業に結びつく可能性の高い講座
◆支給額◆
指定されている教育訓練講座を修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
登録日: 2009年5月18日 / 更新日: 2009年5月29日



