福祉医療費(医療費助成制度)
福祉医療費制度とは、市内に居住地を有する乳幼児、ひとり親家庭の児童、高齢身体障害者、及び重度心身障害(児)者の心身の健康の保持と生活の安定を図るために実施する秋田県独自の医療費助成制度です。
この制度を受けるためには、市役所への申請が必要です。申請により該当になると「福祉医療費受給者証」が交付され、県内の病院等で医療を受ける際、「福祉医療費受給者証」と「健康保険者(組合員)証」を病院等に提示することにより、医療費の自己負担分(一部負担金)の一部が助成されます。(入院時食事代や病衣等を除く)。
受給資格
| 区 分 | 対象内容 | 所得制限 |
| 乳幼児 | 6歳の誕生日に属する年度の3月31日までの間にある児童(未就学児) | あり (父、母) |
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ひとり親家庭の児童 ※父が身障1~3級の場合も対象 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 | あり (父、母、扶養義務者) |
| 高齢者身体障害者 |
65歳以上の者で身体障害者手帳(4~6級) 所持者(被用者保険本人を除く) |
あり (本人、配偶者、扶養義務者) |
| 重度心身障害(児)者 | 身体障害者手帳(1~3級) または療育手帳(A)所持者 |
被用者保険本人のみあり (本人、配偶者、扶養義務者) |
所得制限基準額は所得扶養人数により異なります。所得から医療費控除等を差し引いた額が所得制限基準額以下であれば該当になります。
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本市の特例(乳幼児) 乳幼児で所得基準により対象から外れた場合、県の基準では本来受給できないのですが、本市の場合、「2歳に達する日以後の最初の3月31日まで」は制限にかかわらず該当になります。同様の方で、「2歳に達する日以後の最初の3月31日以降から未就学(小学生前)までの間に入院された場合」、「入院日から退院日までの間」が該当になります。入院される場合は市役所窓口へ申請して下さい。 |
乳幼児の自己負担について
父母の市民税が課税(所得割)の場合(0歳児を除く)、医療費の自己負担の1/2の額を病院等に支払ます。ただし、1ヶ月の間に1医療機関(診療科ごと)での支払う上限は1,000円までとなります。また、0歳児、及び乳幼児の父母の市民税が非課税(所得割)の場合は、自己負担が全額助成されます。
受給者証の更新について
福祉医療費の基準日は8月1日です。既申請者で対象期間内であれば、更新時に該当の有無をお知らせします。該当した場合の有効期間は1年、2年、無期限(更新無)のものがあります。期限が切れましたら市役所へ返還して下さい。
あとで自己負担分の払い戻しがされるもの
以下の項目については、自己負担を一旦、病院等に支払わなければなりません。いずれかに該当する場合は、後日市役所窓口へ領収書、受給者証、保険証、印鑑、口座番号(通帳)を持参して、払い戻しの申請をします。この申請により審査を行い、支給決定後口座に振り込まれます。
◆県外で医療を受けたとき(払戻しには確認のため診療月から4~5ヶ月程度かかります)
◆訪問看護を利用したとき
◆治療用装具を購入したとき(診断書も必要、国保以外は保険者の支給決定通知書)
◆未熟児養育医療を受けたとき(決定通知等も必要)
各種届け出について
以下に該当する方は、すみやかに市役所への届け出を行って下さい。
| こんなとき | 届出に必要なもの |
| 出生 | 保険証、印鑑 |
| 他市町村からの転入 | 保険証、印鑑、所得課税証明書(所得制限がある場合) |
| 他市町村への転出 | 受給者証、印鑑 |
| 死亡のとき | 受給者証、印鑑 |
| 市内の転居 | 受給者証、保険証、印鑑 |
| 健康保険資格の変更 | 受給者証、保険証、印鑑 |
| 身障手帳または療育手帳の取得、変更時 | 保険証、印鑑、身体障害者手帳または療育手帳 |
| 生活保護を受けるとき | 受給者証、印鑑 |
| 氏名変更時 | 受給者証、保険証、印鑑 |
| ひとり親家庭の児童になったとき |
保険証、印鑑 ※父身障による申請は身体障害者手帳 |
| ひとり親家庭の児童でなくなったとき(婚姻等) | 受給者証、印鑑 |
| 受給者証の有効期間の期限が過ぎたとき | 受給者証 |
(電子申請)



