国民健康保険制度

 国民健康保険とは、病気や怪我に備えて、加入者である被保険者がお金を出し合うことによって、医療費などに充てる支え合いの制度です。

国民健康保険加入者について

 他の健康保険に加入している人や生活保護を受けてる人を除いて、潟上市に住んでいる方は必ず加入しなければなりません。 また外国人の方は、在留期間が1年以上あることが原則となります。在留資格が「短期滞在」の場合は取得できませんが、在留期間が1年未満であっても、在学証明等で1年以上日本にいると認められる場合は加入できます。「短期滞在」が変更になり1年以上となった場合、潟上市に変更を届けた日から加入となります。

国民健康保険に加入するとき 

加入する場合 必要な持ち物 資格取得日
(加入する日)
潟上市に転入するとき 前住地の転出証明書、印鑑 転入日
職場の健康保険をやめたとき 健康保険資格喪失証明書もしくは離職票など、年金手帳、印鑑 職場の健康保険の喪失日 
扶養家族からはずれたとき  健康保険資格喪失証明書、印鑑 健康保険の喪失日 
※社会保険の被保険者が75歳となり、その被扶養者が社会保険からはずれたとき
生活保護を受けなくなったとき 印鑑 生活保護廃止日
子供が生まれたとき 国民健康保険被保険者証、出生証明書、印鑑  出生日
外国籍の人が加入するとき 外国人登録書、パスポート、印鑑 日本人と同様(例外あり)

国民健康保険被保険者証は、1人1枚となります。  

届出が遅れると

 国民健康保険の加入日は、届出日ではなく社会保険資格喪失日で決定するため、保険税も遡って納付していただくことになります。その他、届出るまでの間の医療費は全額自己負担となりますので、お早めのお手続きをお願いします。  

国民健康保険をやめるとき

 国民健康保険をやめるときは、必ず届出が必要となります。特に、他の健康保険に加入したときは、忘れず届出をお願いします。
※自己都合で国民健康保険をやめることはできません。                                 

やめる場合 持ち物 資格喪失日
(やめる日)
潟上市から転出するとき 潟上市国民健康保険被保険者証、印鑑 転出日、もしくはその翌日
他の健康保険に加入したとき 職場の健康保険被保険者証、潟上市国民健康保険被保険者証、印鑑 職場の健康保険加入日、もしくはその翌日
生活保護を受けるようになったとき 潟上市国民健康保険被保険者証、印鑑 生活保護開始決定日
死亡したとき 潟上市国民健康保険被保険者証、印鑑 死亡日の翌日

 

届出が遅れると

 資格が無くなったあと、国民健康保険の保険証を使用し医療機関にかかってしまうと、国民健康保険が負担した医療費の請求をすることがあります。もし医療機関にかかっていた場合は、市役所と医療機関へ連絡してください。