国民健康保険税とは

 日本では、いざというときに安心してお医者さんにかかれるよう、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。
 そのうちの1つである国民健康保険は、加入者の収入に応じてお金を出し合い、皆さんの医療費をはじめ、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などに充てようという相互扶助の制度です。国民健康保険税は、お互いの助け合いのもと、加入者の方々に公平、平等に負担していただくものです。

納税義務者

 国民健康保険税は世帯を単位とし、世帯主の方が納税義務者となります(地方税法703条4の規定による)。したがって、世帯主の方が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、家族内のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります。

計算方法

 国民健康保険税は医療分、支援分、介護分(40歳から64歳の方のみ課税)について、下表の税率により所得割額、均等割額、平等割額を算定して合算したものが年度分の税額となります。

 なお、年度途中で被保険者の異動(転入、転出、出生、死亡、他の健康保険への加入・脱退等)の届出があった場合、加入期間に応じて月割計算をして税額が変更となります。

注) 所得割額・・・被保険者全員の前年所得に応じて計算
      均等割額・・・被保険者人数に応じて計算
      平等割額・・・1世帯につき計算

平成23年度税率表

 潟上市

  医療分 支援分
介護分(40歳から64歳)
所得割(率)   9.10% 2.70%  3.00%
均等割額(1人あたり)   23,000円 6,800円 8,500円
平等割額(1世帯あたり) 30,000円 5,800円 6,000円
課税限度額 510,000円 140,000円 120,000円

 

国民健康保険税の納期

 年度分(4月から翌年の3月まで)について7月から翌年の2月まで8期で納めていただきます。ただし、年度途中で加入、脱退された場合はこの限りではありません。

 国民健康保険被保険者(世帯主を含む)全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は、原則として年金からの天引き(特別徴収)になります。

軽減制度について  (その1:低所得者軽減)

 前年の所得が一定額以下の場合は、均等割額と平等割額を軽減する制度があります。(申請は必要ありません。課税額を計算する時に、個々の世帯状況(加入者数、所得等)に応じて算定されます。)

軽減制度について (その2:非自発的失業者軽減) 

 倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された方は、平成22年度課税分より軽減される場合があります。(軽減を受けるためには申請が必要となります。)

対象者は?(次の①と②両方の条件を満たしている方)

① 平成21年3月31日以降に離職し、離職時点で65歳未満の方。

② ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証の離職理由が、

   特定受給資格者か、特定理由離職者であること。

雇用保険受給資格者証の離職理由欄に書かれているコード番号が、

11,12,21,22,23,31,32,33,34  の方

 どのように軽減するの?

 国民健康保険税の所得割部分は前年の所得により算定しますが、その前年の所得のうち、給与所得をその100分の30とみなして所得割を算定して軽減を図るものです。

軽減期間は?

 国民健康保険の加入期間のうち、離職日の翌日からその翌年度末までの期間です。(ただし、21年度分は該当しません。22年度以降からとなります。)

申請方法は?

 雇用保険受給資格者証及び印かんをお持ちの上、市役所窓口センターに備え付けの「特例対象被保険者等に係る申告書」ご記入のうえ、提出してください。

納付の相談等について

 災害、失業等により生活が著しく困難となった方には徴収猶予や分割納付、減免などの制度がありますので下記までご相談ください。