条例の概要 

 土地の埋め立て、盛土及びたい積等の作業区域面積が1,000㎡以上の作業について、この条例が適用されます。作業主等は作業計画書他を作業する前に「埋立て等作業実施届」を提出しなければなりません。届出書には、作業区域等の土壌検査結果(計量証明事業者による証明書)と採取した土壌検査試料も提出することになります。

罰則について

 作業実施による無届、虚偽の届出、土壌検査の未実施及び作業完了後の地下水水質検査結果の無届等をした場合は、最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

制定の経緯

 本条例の制定にあたり、検察庁、県関係課との協議、地元住民との意見交換、パブリックコメントの募集及び市内4ケ所での市民懇談会を開催を経て、6月議会定例会において可決されました。

 

※この後、条例施行規則・要綱等を定め平成22年10月1日からの施行となります。

※条例はこちら → 潟上市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例